188 Business innovation and investment visaの4年暫定ビザから888永住ビザへの切替が完了しました。
SC888の申請は2024/03/13に完了していましたが、移民省のHP内にあるGlobal visa processing timesというページでおおよその審査期間を調べると、当初は2年程の待ち時間が表示されていましたが、今回は異例の申請から約2か月後に最終確認的な意味合いの追加情報要請が移民省からありました。
ただ、そこから少し問題が発生しました。追加提出を求められた項目の中に、子供がオーストラリアにいる間に14歳になったため、ビザの要件として健康診断(胸部レントゲンのみ)が必要とのことでリクエストがあり、Bupa visa servicesのサイトにて予約をし、受診をしましたが、たまたまこの受診2週間前に学校で流行っているマイコプラズマ肺炎にかかってしまい、軽く咳をしていましたが、受診の予約がなかなか取れずその日を逃すと数か月先という状況で半ば無理やり受診した結果、案の定異常判定をされてしまい公立病院での再検査となってしまいました。
このことがなければ恐らく3か月程度でビザはおりていたものと思われますが、再検査が初回検査の結果が分かった日から約1か月後に設定され、最終的に検査結果自体は問題がなかったのですが、お願いをしている移民書士曰く、再検査→公立病院からの結果送信→担当審査官の上官による確認(医療オフィサー)→担当審査官という流れで情報確認が行われるため、immiaccount(オンラインビザ申請ページ)のステータスが数か月経っても変わらないという状況が続きました。
しかし、その日は突然やってきました。
家族で日本に里帰りをするために関空行きの飛行機に乗り、当然携帯は機内モードにしている訳ですが、関空に着陸して機内モードを解除をすると移民書士からの「Subclass 888永住ビザ発給のお知らせ」というメールが届きました。一瞬「えっ?」となりました。というのが今日本にいる訳で、「再入国は問題なく出来るのだろうか?」という点で一瞬焦りました。
移民書士から送られてきたメールもろくに読まずに着陸間際の慌ただしい機内から「再入国ビザは必要ですか?」という質問をしてしまいましたが、飛行機を降りて落ち着いてよくよくメールを読むと永住ビザが発給されてから最初の5年間はTravel facilityという機能で再入国ビザ(Re-entry visa)が付帯しているような形になっており、出入国が自由に出来るということが分かり、ホッとしました。5年後以降に入出国したい場合は再入国ビザを申請すれば良いということになります。
あと、ビザの発給のタイミングですが、「ある種のクセ」があることに気が付きました。というのが、前回の188暫定ビザが発給されたのは自分の誕生日でした。そして今回の888は申請日からピッタリ6か月後の発給がされました。「何らかの意味のある日に発給する」というクセです。ただ、わざわざ記念日みたいに合わせなくてもいいから1日でも早くおろして欲しいというのが本音ではあります。
これで晴れて在留資格を気にすることなく人生設計が出来ると心躍りました。考えてみるとまだ経営者だった約7年前に今もお世話になっている移民書士に初めて連絡をし、ビザ取得の方法を模索し始めました。最初はオーストラリアに会社を設立し、その会社に雇用される形にしてビザを取得するということを考えていましたが、あまり中身のないこのような形でビザを取得するスキームが横行していたため、その方法が使えなくなりました。その後、当時の事業を維持しながら移住ということも考えていましたが、日本に自分の子供の様に育ててきた事業を残して心穏やかにいられるかを考えた際に、創業当初から決めていた45歳までに引退(今時で言うところのファットファイアー)をするなら今(当時42歳)かもしれないと思うようになりました。
ちょうどそれくらいの時にシドニーのビジネスパートナーが車を運転しながら何気なく言っていた言葉を思い出しました。
「うちの南アフリカにいるおじさんもオーストラリアに移住したいらしいんだけど、ビジネス売るしか方法がないわって言ってたわぁ」
この言葉を文字通り解釈すると「ビジネスを売ればオーストラリアのビザが取れる」ということになり、当時これが俗にいう投資ビザというものなのかとじんわりと理解し始めました。
それから約7年が経過し、永住ビザを無事取得することが出来ました。オーストラリアの永住ビザの良いところはオーストラリアの永住者になるとお隣ニュージーランドにも永住したければ出来るということです。しかも事前の申請は不要で住みたいタイミングで、ニュージーランド入国時の空港で暫くニュージーランドに住みたいと伝えるとその場で在留資格が貰えるそうです。(コストはゼロ)
通常のビザであれば仕事をどうするかということが付きまとい、永住出来る資格があるとしても仕事がなければ暮らしていけないという問題が出てきますが、自分の場合はあまり関係がないため(ニュージーランドの政策金利は2024年10月現在5.5%で店頭の金利はこれより高いはず)どこでも暮らしたいところで暮らせるという自由度はあります。
話をオーストラリア国内に戻すと、前回の記事で永住ビザを申請するとMedicare(公的健康保険)を申請出来るという特典がありますが、申請後の永住ビザの可否が分かるまでの審査期間用に一旦下記の様なブルーの暫定カードが送られてきます。
ここで疑問が出ます。これがもし日本であれば疑問は全くなく、ビザが取れたからといって役所は勝手に正規の保険証を送ってきたりはしない(=お役所間での連携は壊滅的)ということはハッキリとしているので疑問を持たないのですが、もしかしてオーストラリアでは横の連携が結構取れているので自動的にグリーンの正規カードが送られてきたりするのだろうか。と思いつつ里帰りから帰国して自宅のポストを確認すると…
流石オーストラリア。申請等は特にせずとも本カードが送られてきてました。ただ、日本人的なわがままを言うと以前の暫定カードは2枚貰っていたんだから本カードも2枚送って欲しいというところではありますが、オンラインで追加カードを申請出来るので早速もう1枚妻の分の申し込みをしました。恐らく数週間で送られてくるのではないかと思います。
永住ビザが取れると不動産を7%という高額な外国人税を払わずに購入出来たり、住宅ローンを利用出来たりということがメリットが出てきます。もう1つ物件を他の都市で購入する考えのため、住宅ローンについても模索していきたいと思います。
取り敢えず永住ビザにたどり着きましたが、この先はオーストラリア市民権があります。申請条件は4年間オーストラリアに居住しており、その内1年間は永住ビザで居住しているということが条件になります。ということはあと1年程オーストラリアに住めば市民権を申請出来るということになります。オーストラリアは二重国籍を認めているのでニュージーランドの市民権も取ろうと思えば取れると思います。リスク回避先は多いに越したことはありません。日本の富裕層には耐え難い相続税を回避すべく市民権を取得するか、それとも日本は二重国籍を認めていないので効果的な節税対策があるのかを模索しながら永住ビザで行くのか次のステージに備えたいと思います。
現時点ではオーストラリアの市民権を取得し、日本国籍は喪失届をキチンと出しておき、将来日本に住みたければ外国人として元日本人の特権である「日本人等の配偶者ビザ」を取得して住むということも視野に入れています。実はこのような形で暮らされている米国籍の元日本人が意外と多くいるということを知り、こうすれば日本の相続税法が及ぶ範囲を確実に限定出来、相続開始前15年以内に日本での居住期間10年間以内という外国人に対して日本国外の資産も課税対象になるかを決める条件はありますが、今後この法律が改正されたとしても外国からの圧力でこの10年という期間が短くなることは過去の流れからして可能性が低いため、最も確実ではないかと考えています。自分の考えとしては国籍はただの書類上の状態にしかすぎず、日本人としてのアイデンティティは今後も変わることはありません。
日本では子供に財産を残さないとか使い切るとか死ぬまで働くとかいう話がよく出ますが、これはあくまでも一般的なサラリーマン世帯の話だと思います。引退は早く出来るに越した事はないでしょうし、そもそも経済的な余裕が少ないことと残すものが少ないということが関係すると思いますが、そもそも相続税がないオーストラリアやニュージーランドの様な国の人からしたら日本の様に3世代で遺産がゼロになるということは理不尽極まりないことのはずです。今後も一般論に流されずに自分が正しいと思うことを追求したいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。どこかの誰かのお役に立てれば幸いです。